Q1:
保険代理店賠償責任保険とはどのような保険ですか?
A1:
保険代理店が、代理店業務に起因して損害賠償請求された場合、その損害賠償金および争訟費用を支払う保険です。ただし、次のことが保険金支払いの前提条件です。
1当該代理店が保険業法の規定に基づいて登録を受けていること
2実際に代理店業務を行った役員または使用人が、保険業法の規定に基づき届出されていること(代理店資格を有していても届出がされていない役員または使用人が行った行為に起因する損害賠償責任については保険金をお支払いしません。)
Q2:
賠償責任を追及された保険代理店が、最終的に法律上の損害賠償責任を負わなかった場合、この保険で争訟費用は支払われるのですか?
A2:
免責事項に該当しないかぎりお支払いします。
Q3:
この保険のメリットは何ですか?
A3:
保険代理店が業務に起因して損害賠償請求されたことにより被った損害を補償する点です。(ただし、免責条項によりお支払いできない損害があります。)
①保険代理店の募集行為に限定せず、募集行為以外の保険契約者に対するサービス等の提供に起因する損害賠償請求、その他の付随業務に起因する保険契約者や第三者からの損害賠償請求等、代理店業務に起因して生じた損害賠償請求が保険金支払の対象となります。
②また、保険代理店が保険代理店資格以外の資格(不動産鑑定士、税理士等)をもち、それらの資格を活用して保険商品の企画・アドバイスおよび販売を行った場合、代理店業務に係る行為としてこの保険の支払の対象となります。
③保険代理店が他の業務を兼業している場合、②と同様、他の業務と関連して保険商品の企画・アドバイスおよび販売を行った場合、代理店業務に係る行為としてこの保険の支払の対象となります。
Q4:
生命保険代理店を兼業していますが、この保険から保険金が支払われますか?
A4:
お支払い可能です。(ただし、損害保険以外の、生命保険を含む他の金融商品の保障・助言等に起因する損害賠償請求については保険金をお支払いしません。)
Q5:
この保険はクレームズメイド方式とのことですが、具体的にどのように保険金が支払われるのか教えてください。
A5:
保険期間中に被保険者(保険代理店)に対して損害賠償請求があった場合に保険金を支払う保険です。すなわち、保険期間中に損害賠償請求の原因となった行為がなくても、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求された場合に保険金を支払います。ただし、初年度契約より前に行われた代理店の行為に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合は保険金支払の対象となりません。また、保険期間中に損害賠償請求の原因となる代理店の行為がなされていても、保険期間終了後に被保険者に対して損害賠償請求された場合は保険金支払の対象となりません。

Q6:
保険事故が発生した場合の手続きを教えてください。
A6:
損害賠償請求があった場合ただちに本保険の取扱保険代理店あるいはアリアンツ火災海上保険株式会社に連絡し、その指示にしたがってください。
特に保険契約者から損害賠償請求があった場合、保険代理店がどのような損害賠償責任を負うかは事案ごとに個別に判断されます。自己の判断で示談を行った結果、代理店が負担した費用や示談金等について保険金をお支払いできない場合があります。他の保険契約(共済を含みます。)がある場合には、保険金は按分払いとなる可能性があります。
Q7:
損害賠償について問題が生じた場合、法律相談や保険事故時の示談代行を行ってもらえるのですか?
A7:
本保険では、示談代行等のサービスは行いません。損害賠償について問題が生じた場合はもちろん、その可能性のある行為があった場合には、状況に応じて弁護士のご紹介なども検討します。
Q8:
募集行為以外で保険代理店が保険契約者に対して行ったサービスに起因して損害賠償責任を負うケースというのは、どのような場合ですか?判例等があったら教えてください。
A8:
これについての判例は3つあります。いずれも、所属保険会社は保険業法第283条第1項の損害賠償責任を負わないとしながら、保険代理店は保険契約者に対して信義則上の義務があり、その業務を怠った保険代理店は保険契約者に対して損害賠償責任を負うと判決したものです。
①自動車保険の満期が近づき、保険代理店から継続契約をすすめられ、継続契約申込書に署名捺印した。保険料については、保険契約者の妻に再三支払の催促をしたが、「主人は振り込むと申しております。」との回答で、満期日までに保険契約者から保険料の振り込みはなかった。その後保険契約者から何の連絡もなかったため、保険代理店は他の保険会社と保険契約を締結したものと推測して申込書を破棄した。
そのため、保険契約者が自損事故を起こした際、保険金の支払を受けられなかったため、保険会社および保険代理店に損害賠償請求した。保険代理店に対しては、保険契約者の、代理店が請求書等を送付してくれるものとの期待を保護することが信義則に適い、保険代理店は損害賠償責任を負うと判決した。
②保険代理店は、保険契約者に対して満期日の20日前に満期の通知を行っていたが、引受保険会社から引受拒否されていること、他の保険会社とも新たな保険契約締結ができていないことを保険契約者に告げず、満期日以降も保険契約者に連絡をとっていなかった。そのため、その保険の目的が罹災した際、保険契約者は保険金の支払を受けられなかったため、保険会社および保険代理店に損害賠償請求した。
保険代理店は、保険契約者の保険継続の利益を保護するため、引受けを拒否されていること等を知らせる信義上の義務を負うので、保険契約者に対して損害賠償責任を負うと判決した。
③保険契約者と保険代理店は長年の付き合いがあり、多数の保険契約を締結していた。火災保険が満期になるので、保険契約者の妻にその旨伝えていたが、その後、契約者宅に保険料集金等で訪問した際にも契約更新の手続きとるよう勧めることもなかった。当該代理店が、かねてより保険契約者とトラブルがあり信頼関係が薄れてきていたこと等から更新する意思はないと判断し、あえて更新を確認することを行わなかった。そのため、その保険の目的が罹災した際、保険契約者は保険金の支払を受けられなかったため、保険会社および保険代理店に損害賠償請求した。
保険代理店に対しては、一般の契約者の意識として毎年保険契約を更新していると考えるのが通例で、火災保険契約の更新手続きを履行しない保険契約者に対してその意思の有無を確認すべき信義則上の義務を負うので、損害賠償責任を負うと判決した。
引受保険会社 アリアンツ火災海上保険株式会社 企業保険営業部 東京都港区元赤坂1−6−6 安全ビル 電話:03-4588-7500 月〜金曜日:9:00-17:00 |
取扱保険代理店 フジトミ証券 株式会社 保険事業部 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-11 EDGE日本橋蛎殻町4F 電話:050-3704-8469 月〜金曜日:9:00-17:00 |