10月1日から医療や年金の制度が変わりました
= ネクタイ派手夫の保険流通革命(保険ショップ成功のカギ)=
10月1日から医療や年金の制度が変わりましたので、理解しておきましょうね。
■医療費の窓口負担に新たに2割負担ができました。
現在は単身世帯で年収383万円以上、75歳以上が2人以上の世帯は年収520万円以上という現役並みの所得がある方は3割負担ですが、それ以外の多くは1割負担です。
これが、10月以降は、今1割負担の方のうち、年金収入と事業収入などがある方はそこから経費を差し引いた合計所得金額を合わせて、単身世帯で200万円以上、2人以上の世帯だと合計320万円以上の収入があると2割負担になります。
2割負担になるのは後期高齢者の約20%、約370万人だそうです。
1割負担から2割負担になると、医療費が2倍になると心配かもしれませんが、負担が急激に大きくならないように当初3年間は、外来医療の1カ月の負担増加額が3000円以内に収まるような措置が取られます。 たとえば1カ月の医療費が5万円だったとすると、1割負担なら5000円ですが、2割負担だと1万円。支払いは5000円増えますが、このうち3000円を超える分(2000円)は払い戻され、実質的には8000円の負担になるというわけです。 軽減措置を受けるには、払戻金を振り込む口座の登録が必要です。すでに登録がある人は手続き不要ですが、登録のない人には市区町村などから申請書が郵送されます。登録手続きをお忘れなくして下さい。
このほか、後期高齢者に限らず、「かかりつけ医」での受診を促すため、紹介状を持たずに大学病院などを受診する場合にかかる料金も、1日から値上げされ、初診の場合、5000円以上から7000円以上となります。
■パートなどで働く短時間労働者が厚生年金に加入できる要件が変わりました。
これまでは従業員501人以上の企業に1年以上勤めることなどが条件でしたが、これを従業員は101人以上、勤務期間は2か月以上に緩和します。厚生労働省によりますと、これによって新たに45万人が加入対象となるということです。因みに、令和6年10月からは、さらに51人以上の事業所で働く短時間労働者も対象となります。
ポイントは、健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件について、「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されることで、以下の4つすべての条件に該当すれば対象となります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2ヵ月を超える雇用の見込みがあること
・学生ではない
10月から多くのモノの値段が上がったことが話題にあがりますが、医療費負担、厚生年金対象の枠が拡大された話はあまり出て来ていないと思います。
ここは保険に携わる者がきちんと伝えていく必要があります。
保険ショップだと「75歳以上の医療費負担が2割に?」とか「厚生年金制度が10月から変わりましたが、ご存知ですか」といったポスターを手書きで作って掲示しておくだけで来店相談があると思います。
こうしたちょっとした工夫が来店客数を左右します。やることはやりましょうね。