アリアンツ火災海上保険株式会社
1.代理店賠償責任保険団体保険制度の概要
この保険は、①一般社団法人 全国保険代理店会を保険契約者とし、②一般社団法人 全国保険代理店会会員である保険代理店を加入の対象者としており、②の会員、および③加入代理店の役員使用人等を被保険者とする団体契約です。
■保険金をお支払いする場合
◆保険業法上の登録を受けた保険代理店または保険業法上の届出が行われた保険代理店の役員もしくは使用人が、日本国内で行った保険代理店の業務に係る行為(不作為を含みます。)に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合(保険業法第283条第1項の規定により所属保険会社が賠償責任を負う場合で同条第3項の規定により所属保険会社からその損害賠償について求償された場合を含みます。)に、保険金をお支払いします。
◆その損害賠償請求の原因となった行為のあった時期に関係なく、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、保険金をお支払いします(クレームズメイド方式)。ただし、加入初年度の保険始期前に行われた行為に起因する損害賠償責任を除きます。ご希望により、初年度契約については、損害賠償請求の対象となる行為が、保険始期日より1ヶ年前まで遡及して担保する特約を付帯できます。(別途追徴保険料が掛かります。)【クレームズメイド方式については、Q&Aを参照】
■特約等
◆テロリズム免責特約/投資助言・運用に起因する損害賠償請求免責特約/アスベストに関する免責特約/カビに関する免責特約/航空および船舶保険に起因する損害賠償請求免責条項(全ての保険契約に付帯されます。)
◆貿易・経済制裁規制に係わる適用制限および免責特約(原則として全ての保険契約に付帯されます。)
◆サイバー関連賠償責任免責特約(原則として全ての保険契約に付帯されます。)
◆免責特約(フランチャイズ方式)
■お支払いする保険金
◆被保険者が負担した損害賠償金および争訟費用をお支払いします。
■被保険者の範囲
◆記名被保険者
◆記名被保険者の役員または使用人であって、保険契約の募集を行う者または行っていた者
◆記名被保険者の役員または使用人であった者で、保険契約の募集を行っていた者
■保険金をお支払いできない主な場合(免責事由)
◆被保険者の犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償請求
◆当該行為が法令に違反すること、または他人に損害を与えるべきことを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求
◆身体の障害(死亡を含みます。)に対する損害賠償請求
◆財物(代理店業務に関連して保険代理店が管理する財物を除きます。)の滅失、き損、汚損、紛失または盗難(これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に対する損害賠償請求
◆直接であると間接であるとを問わず、所属保険会社の倒産、清算、管財人による財産の管理または金銭債務の不履行に起因する損害賠償請求
◆直接であると間接であるとを問わず、戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、労働争議または政治的、社会的騒じょうに起因する損害賠償請求
◆直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水または津波に起因する損害賠償請求
◆特に定めのある場合を除き、初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為に起因する損害賠償請求
◆この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求
◆アリアンツ火災海上保険株式会社の引受社員(約款上では「当引受社員」と記載されています。)が被保険者に対して行った損害賠償請求
◆本保険契約の他の被保険者からなされた損害賠償請求
◆記名被保険者が保険業法第276条の登録を受けていない間に被保険者が行った行為に起因する損害賠償請求
◆テロ行為に起因して生じた損害賠償請求
◆生命保険を含む金融商品の取り扱いに起因する損害賠償請求
◆航空保険および海上保険(船舶保険)の募集に起因する損害賠償請求
◆アスベストに起因して生じた損害賠償請求
◆カビに起因して生じた損害賠償請求
◆貿易・経済制裁規制に係わる適用制限
◆現実に発生し、またはその発生が報告される、もしくは疑われるサイバー事象に起因する損害賠償請求
■保険代理店賠償責任保険における個人情報漏洩問題に関して
◆本保険契約では、保険代理店業務に起因して、個人情報の漏洩が発生し、第三者に実損害を与え、その損害について代理店の法的な損害賠償が認められる場合は、当該代理店が第三者に支払った損害賠償金および争訟費用を保険金としてお支払いします。
ただし、法的に代理店側の賠償責任が認められること、および第三者に実際に損害が発生していることがお支払いの条件となります。実損害なしにいわゆる見舞金等の名目で支払われたものは本保険の支払対象とはなりません。
■告知事項について
◆「賠償責任保険契約申込書」および「見積依頼書兼告知書」に記載いただく事項はすべて、普通保険約款第8条(告知義務)に定める告知義務の対象となりますので正確にご記入ください。
◆事実と異なる記載をした場合や事実を記載しなかった場合には、契約を解除することがあります。契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、十分にご注意ください。
■保険の加入申し込み、継続について
◆この保険は自動的に加入できる制度ではありません。加入希望を受け付け、保険会社による審査の上で加入可否が判断されます。また、自動継続ではなく、毎年満期到来前に募集を行い、告知と加入希望を受け付けた上で、審査を行い、その都度継続加入可否が判断されます。
◆事故が多発した場合など、継続加入ができない場合があります。
2.契約後にご通知いただく事項
■次の場合には、ただちに本保険の取扱保険代理店またはアリアンツ火災海上保険株式会社にご連絡ください。ご連絡がなかった場合は、保険金をお支払いできない場合がありますので十分にご注意ください。
◆保険契約者または被保険者の住所・氏名(代理店名・代理店所在地等を含みます。)に変更があった場合
◆代理店の統廃合等、法的地位に変更があった場合(廃業などで解約をした場合には所定の返れい金が支払われます。)
◆保険契約者または被保険者の自己破産、破産管財人の選任、会社整理、債務不履行その他財産上の紛争が発生した場合
◆損害賠償請求がなされた場合
保険会社の承認のないまま、被害者に対して損害賠償責任の全部または一部を承認した場合または争訟費用を支払った場合、保険金をお支払いできない場合があります。
3.てん補限度額と免責金額の設定
てん補限度額
1事故あたりのてん補限度額と保険期間中のてん補限度額を設定します。
※争訴費用保険金はてん補限度額の内枠(限度額:てん補限度額)でお支払いします。
免責金額
1請求あたり100万円(フランチャイズ)

4.保険料の算出基礎数字
(損害保険)
年間取扱い保険料(長期保険料を含みます。)の全額
(少額短期保険)
年間取扱い保険料の全額
(生命保険)
年間取扱生命保険料(月払いは12ヶ月分の保険料、年払いは年払い保険料、一時払い・全期前納は支払い保険料全額)の30%
5.保険料
※上記の保険料算出基礎数字をもとに保険料を算出します。
【保険料表】
補償内容 | 一般プラン | 充実プラン |
責任限度額 | 1億円/1事故 | 3億円/1事故 |
一証券共通限度額 | 5億円/保険期間中 | 5億円/保険期間中 |
免責金額(フランチャイズ) | 100万円 | 100万円 |
[保険料算出基礎数字] | ||
5,000万円以下 | 22,500円 | 30,800円 |
1億円以下 | 45,000円 | 52,200円 |
2億円以下 | 64,800円 | 74,100円 |
3億円以下 | 70,200円 | 90,000円 |
4億円以下 | 85,440円 | 100,800円 |
5億円以下 | 100,000円 | 111,200円 |
6億円以下 | 116,160円 | 132,800円 |
7億円以下 | 129,600円 | 152,000円 |
8億円以下 | 149,000円 | 174,800円 |
9億円以下 | 171,200円 | 200,000円 |
※年間保険料9億円超の場合は別途お見積り
*争訟費用保険金は責任限度額の内枠(限度額:責任限度額)でお支払いします。
*上表は目安です。正しい保険料は見積書をご確認ください。
*過去に保険事故が発生している場合には個別のお見積りとなります。
*ご希望により、初年度契約については、損害賠償請求の対象となる行為が、保険始期日より1ヶ年前まで遡及して担保する特約を付帯できます。(別途追徴保険料が掛かります。)
承認番号:AZ-20-004
v2020-0713
引受保険会社 アリアンツ火災海上保険株式会社 企業保険営業部 東京都港区元赤坂1−6−6 安全ビル 電話:03-4588-7500 月〜金曜日:9:00-17:00 |
取扱保険代理店 フジトミ証券 株式会社 保険事業部 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-11 ユニゾ蛎殻町一丁目ビル4階 電話:050-3704-8469 月〜金曜日:9:00-17:00 |
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